医用・医療機器、診断機器、健康器具の国内外国特許出願を取り扱う国際特許事務所

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医用・医療機器特許の 梅澤国際特許事務所

医用・医療機器、診断機器、健康器具の技術を取り扱う特許事務所です。
東京都新宿区西新宿、新宿西口にあります。
国内特許出願、海外特許出願(国際特許出願)、いずれもお取り扱いいたします。

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医療機器は、元をたどると体温計、顕微鏡をはじめとして、現在までに数多く開発されてきました。
医療現場では様々な医療機器を用いる訳ですが、使用上の不便や不満が生じることが多いようです。
この不便や不満に対して、新たな改良案や新機器のアイデアを思いつくことは少なくありません。
技術開発においても現場で新たなアイデアが生まれるように、医療の現場で医療機器の
改良案が生まれることも多いです。そしてそれを企業と提携して開発していくことにより、
さらなる医療の進歩につながると共に、利益をもたらすことになるでしょう。

一方、近年では診断機器の開発が進み、電気電子機器として数多くの製品が導入されてきました。
こうした製品の多くでは、技術の中心はソフトウェアにより実現され、
コンピュータソフトウェア製品とも言える状況になってきています。
弊所でも特に、CT装置、超音波診断装置、眼科装置などの医療用途に開発された
電気電子機器を対象とした特許出願を数多く取り扱ってきました。
医療機器と言ったとき、機材的なものにとどまらず、コンピュータ上で実現するものまで
幅広く取り扱われるようになってきています。

医療機器の特許における留意点

低侵襲医療機器の特許の具体例と解説はこちら

介護用品、福祉用具、リハビリテーション機器の特許の分類はこちら

さまざまな他者との間で協力しながら新たな価値を創造していく協創の時代の知的財産戦略は、
パートナーとの信頼関係の上に存在します。そのためには、自身の強みを知的財産として確立し、
実用化に向けて活かされるようにすることが必要です。

1.研究成果として公表される内容のうち、将来、民間企業の事業に活かされる技術については、
公表前に特許出願を済ませておく必要があります。

2.技術公開書と権利書の2つの機能を有する特許出願書類の作成時点で将来の事業において
どのような権利が価値ある知的財産として認められるかを把握することが必要です。

3.技術公開書としての特許出願明細書には、ノウハウのような公開すべきではない秘密情報を除くことと、
将来の分割出願が可能なようにその記載内容を豊富にすることの両立が求められます。

4.弊所ではお医者様からのご依頼を受けることが多いのですが、特許の内容を記述するときに、
その目的や治療上の効果を強く強調されてご説明を受けることが多いです。
しかしながら、特許になるかどうかで一番大事なのは、その発明に係る製品がどのように構成されているかです。
どのような形をして、どのように作動するか、または材料などということが大事になります。
コンピュータ製品であれば、フローチャートや行われる処理が重要になります。
その結果としてこのような治療ができるのだという論理構成を取りますので、
構成・処理がどうであるかについて発明を完成させるにあたって固めておくことが必要になります。

5.治療・医療方法は特許にならない
どちらかというと請求項を記載する時の留意点ですが、医療装置は特許になりますが、
これを方法の発明として記述したとき、医療方法ということになってしまい、
特許を受けることができなくなります。
あくまで装置の発明としてのみ特許を受けることができます。

6.医療機器は医師などによって使用される道具であることからイノベーションのネタが豊富な領域です。
使い勝手の向上や患者さんへの侵襲を小さくするためのさまざまな工夫、
さらには誤った使われ方を防ぐための安全対策などが施され、このような工夫や改善についても
確実に特許で守ることが重要となります。

医療機器の定義

医療機器は、薬機法第2条第4項において以下のとおり定義されています。
「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令で定めるものをいう。」

構造、使用方法、効果又は性能が明確に示されるものであって、「疾病の診断、治療、予防に使用されること」又は「身体の構造、機能に影響を及ぼすこと」のどちらかの目的に該当し、政令で定めるものとなっています。例えば、疾病の予防に使用する目的の機器でも政令で定められていない場合(例:マスク等)は、「医療機器」に該当しません。

医療機器の分類

ペースメーカ、冠動脈ステント、人工血管、PTCAカテーテル、中心静脈カテーテル、吸収性体内固定用ボルト、プログラムなど。

粒子線治療装置、人工透析器、硬膜外用カテーテル、輸液ポンプ、自動腹膜灌流用装置、人工骨、人工心肺装置、多人数用透析液供給装置、成分採血装置、人工呼吸器、プログラムなど。

X線撮影装置、心電計、超音波診断装置、注射針、採血針、真空採血管、輸液ポンプ用輸液セット、フォーリーカテーテル、吸引カテーテル、補聴器、家庭用マッサージ器、コンドーム、プログラムなど。

経腸栄養注入セット、ネブライザ、X線フィルム、血液ガス分析装置、手術用不織布、など。

が挙げられます。医療現場で用いられる器具・機器類の他、コンピュータによるものが多くなってきております。

医療機器の特許の期間と延長について

まず、特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年です。
特許出願からちょうど3年たって特許が成立したとすると、
4年目から20年たった時まで、つまち17年間が存続期間となります。
しかも、特許権設定の時点で出願から20年確保されるわけではなく、
毎年毎年特許権維持のための特許料(維持年金)を支払う必要があります。

以上が原則の話で、特許権ってそこからさらに延長できるのでは?
という話があります。これは、特定の分野の特許にのみ当てはまります。
具体的には医薬と農薬の分野の一部です、医療機器には当てはまりません
医薬の承認にまで時間がかかるため、その期間分延長を認める、
という趣旨であるので、医薬品ほど承認に時間がかかる訳ではない
医療機器の特許については、延長は認められていません。

医療機器の特許の動向

医療機器自体は昔から開発がされてきていますが、
最近では技術開発の有力な分野として特に注目されてきています。
例えば、私が所属していた大学の研究室では元々半導体のスペクトル分析を
中心に行っていたのですが、現在ではこのスペクトル分析の技術を
人体に適用して、医用技術としても研究を進めるようになっています。
このように、電気電子・ソフトウェア技術を医療用途に適用するケースが増え、
この過程で特許取得がより必要となってきています。

私自身、電気工学科卒で電気系の技術を中心に取り扱ってきたのですが、
2006年ごろから医療機器・医用技術が取り扱いの中心になってきました。

医療×ITソフトウェア

もちろん技術分野を広く捉えた場合、電気電子・ソフトウェア技術の
経験がある弁理士に担当していただけば取り扱えるケースが多いと思います。
梅澤国際特許事務所ではさらに進めて、医療技術であるという観点
を考慮した上での技術の理解・取り扱いを致します。
目だったら網膜とか、心臓だったら冠動脈を対象としていても、
診断についての技術を広く見れば通常のソフトウェア技術です。
一方で、その意味合いという観点では医療用途であるという
二面性を持っているのが医用機器・医療機器の特徴です。
この点を理解した取り扱いができるのが当特許事務所の特徴です。

代表弁理士の簡単なプロフィールを説明いたします。

特許出願について、電気電子系分野を中心に取り扱っております。
国内出願段階からのみならず、外国出願段階からもお受け致しますし、
特許業務だけでなく、商標業務も取り扱っております。

中間処理(拒絶理由の対応)の中途受任(他の特許事務所でうまくいかないときの引き継ぎ処理)、セカンドオピニオンもお受け致します。

特許の技術分野として、細かくは医療機器、光学機器、事務機器、エレクトロニクス機器全般の制御や画像処理を最も多く扱い、電気・電子・ソフトウェア、光学、制御全般を専門技術分野としています。化学・バイオ分野については専門外になってしまう点をご承知ください。

もちろん、ご依頼を頂ければ「できません」ではなく、何らかの解決策を導くよう努めるのは言うまでもありません。

東京都内、西新宿、新宿西口からご訪問可能な範囲でお伺いいたします。
40代で知的財産経験20年程度の技術系弁理士が担当致します。

丁寧にご説明申し上げた上での業務進行を心がけたいと考えています。
医療の世界ではインフォームドコンセントが求められていますが、
当所でも受任の際は同様の説明責任を積極的に果たそうと考えます。
まずはお問い合わせください。

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